特定技能所属機関による協力確認書の提出について

更新日:2025年05月08日

令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。

本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たり地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住地の市町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

協力確認書の提出時期

・初めて特定技能外国人を受け入れる場合:特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

・すでに特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

提出書類

必要事項を記入のうえ郵送または窓口へ提出してください。

提出先

186-8501

東京都国立市富士見台2丁目47番地の1

国立市役所まちの振興課コミュニティ・市民連携係

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
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