浄化槽をお使いの皆さんへ
浄化槽をお使いの皆さんへ
10月1日は「浄化槽の日」です。
浄化槽は、適正に維持管理を行わないと排水を処理する機能を十分に発揮することができません。浄化槽法では、浄化槽を使用する方が行うべき3つの義務を定めていますので、確実に実施してください。
- 保守点検 (東京都に登録した専門業者が定期的に実施する点検作業)
- 清掃 (市町村の許可を受けた業者が実施する浄化槽の清掃作業)
- 法定検査 (知事が指定した機関が実施する1.と2.の状況等を客観的に判断する検査)
また、下水道接続等により浄化槽の使用を廃止した場合は30日以内に下記まで届出をお願いいたします。
【上記についての問い合わせ先・廃止届の提出先】
東京都多摩環境事務所廃棄物対策課浄化槽係
電話042-528-2692(直通)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 ごみ減量課 清掃係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所1階(17番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2119(直通)、042-576-2111(内線:141、142、143、149)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日