国外転出者のマイナンバーカードの利用について

更新日:2024年06月12日

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

令和6年5月27日より日本人について国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。

国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用する方法

日本国籍の方で、国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外転出届出時に手続していただくことで、国外転出後も継続してマイナンバーカード及び電子証明書を利用することができます。ただし、国外転出予定日の前日までにお手続が必要です。以下の書類をお持ちになって市民課にお越しください。

本人がお越しになる場合

マイナンバーカード(暗証番号の入力が必要です。)

法定代理人の方や同一世帯人の方がお越しになる場合

  1. 本人のマイナンバーカード(必ず本人に住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を確認してきてください。)
  2. 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
  3. 国外での電子証明書の利用を希望する場合、委任状(注)

(注)委任状には以下の事項を記入し、本人が署名又は記名押印し、封筒等に入れて封をしてください。

  • 電子証明書の失効・発行手続きを委任する旨、住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)、署名用電子証明書の暗証番号(英字大文字及び数字の組み合わせ6文字以上16文字以下)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)

別世帯の方がお越しになる場合

  1. 本人のマイナンバーカード
  2. 窓口に来られる方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書など)
  3. 委任状(注)

(注)委任状には以下の事項を記入し、本人が署名又は記名押印し、封筒等に入れて封をしてください。

  • 住民票の国外転出届の手続きを委任する旨
  • マイナンバーカードの継続利用手続きを委任する旨と住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)

(注)国外での電子証明書の利用を希望する場合、本人宛に送付する照会書兼回答書が必要ですので、届出をする日に手続きが完了いたしません。

国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法

平成27年10月5日以降に国外転出をした日本国籍のマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、国外からマイナンバーカードの申請が可能です。

国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続

以下のお手続きについては、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。下記リンク(外部サイト)よりご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

マイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

  • 国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)

    (注)国際通話料金がかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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