戸籍の振り仮名記載について

更新日:2025年04月11日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されます。

フリガナチラシ

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(2025年5月26日以降、順次郵送予定)

本籍地の市区町村長から、住民票において事務処理のために便宜上保有している情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。この通知は、本籍地の自治体によって発送の時期が異なります。

通知が届きましたら必ず内容をご確認ください。 ご自身の認識と異なる振り仮名が記載されていた場合は、必ず2.の届出を行ってください。通知の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、この通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

2.氏名の振り仮名の届出

ご自宅に届いた通知に記載されている振り仮名が誤っている場合は、届出が必要です。

通知の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。通知のとおりに振り仮名が記載されます。

なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。(市区町村窓口での届出等も可能です。)
マイナポータルからの届出は窓口に出向く必要がないので大変便利です。

3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7(2025)年5月26日から令和8(2026)年5月25日まで)に届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
この場合、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください

届出に手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません。
振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

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お問い合わせ先

行政管理部 市民課 戸籍法改正担当

住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:451)
ファクス:042-576-0264