戸籍の振り仮名記載について
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7(2025)年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年7月16日発送済み)
本籍地の市区町村長から、住民票において事務処理のために便宜上保有している情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知しました。
2.氏名の振り仮名の届出(令和8(2026)年5月25日まで)(受付終了)
3.市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8(2026)年5月25日までに届出がなかった場合は、通知した氏名の振り仮名が記載されます。
国立市が本籍地の方は、令和8(2026)年10月中旬から10月下旬の予定です。
国立市以外が本籍地の方は、市区町村により記載の時期が異なり、令和9(2027)年5月までに順次記載されます。
この市町村長による氏名の振り仮名の記載は、1回に限り氏名の振り仮名の変更の届出ができます。届出の窓口は、市民課記録係(6番窓口)になります。
なお、既に届出した氏名の振り仮名(公証済の氏名の振り仮名)を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名に振られる振り仮名について
戸籍に振られる氏名の振り仮名では、拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)や促音(小さい「ッ」)も使用しています。これらが大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などになっていましたら、変更の届出をお願いします。
振り仮名の記載に便乗した詐欺にご注意ください
振り仮名の記載に関して手数料はかかりません。
届出しなくても罰則はありません。
振り仮名の記載にあたって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
関連リンク
日本年金機構「戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(年金に関するお願い)」
お問い合わせ先
行政管理部 市民課 戸籍法改正担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:451)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年11月29日