本人確認について

更新日:2024年05月23日

 平成20年5月1日から戸籍法及び住民基本台帳法の一部が改正され、施行されました。この改正により、戸籍全部事項証明書等の交付請求又は住民票の写し等の交付請求・申出の際に、請求又は申出される方の本人確認が義務づけられました。(戸籍法第10条の3第1項及び住民基本台帳法第12条第3項、第12条の3第5項)
 つきましては、届書または諸証明の交付を請求される場合に、身分証明書(免許証・保険証等)による本人確認をさせていただきます。ご理解ご協力をお願いいたします。

本人確認書類は有効期限内のもので、原本をお持ちください。

1点で本人確認となるもの

該当する書類

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、在留カード、特別永住者証明書、写真付き住民基本台帳カード、宅地建物取引主任者証、身体障害者手帳、療育手帳、海技免状、電気工事士免状、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、船員手帳、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、官公署がその職員に対して発行した身分証明書

すべて顔写真付きのものに限ります。

以下のイから2点、またはイとロから1点ずつで本人確認となるもの

イに該当する書類

  • 各種健康保険証
  • 介護保険証
  • 後期高齢者医療証
  • 各種年金証書または年金手帳
  • 各種医療証
  • 生活保護受給者証

ロに該当する書類

  • 学生証
  • 法人(国もしくは地方公共団体を除く)が発行した身分証、社員証など
  • 国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(1点確認書類に掲げる書類を除く。)
  • その他市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

 

書類による確認のほか、窓口にて口頭で質問するなどの方法により本人確認をさせていただく場合がございます。

届出などがあったことを、改めてご本人様にお知らせし確認させていただく場合がございます。

代理人による届出または請求の場合は、本人(委任者)からの委任状(自署または、記名押印したもの)も必要になります。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 市民課 市民係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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