電動キックボードについて
電動キックボードに新しいルールが追加されました
現在、「原動機付自転車」に分類されている電動キックボードですが、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」が新たに加わります。
区分 | 年齢制限 | 免許 | ヘルメット | 速度制限 | 走行場所 | 最高速度表示灯 |
---|---|---|---|---|---|---|
一般原動機付自転車(従来) |
16歳以上 |
必要 | 義務 |
時速30キロメートル |
車道 | |
特定小型原動機付自転車 | 16歳以上 | 不要 | 努力義務 | 時速20キロメートル | 車道・自転車道 | 緑色点灯 |
特例特定小型原動機付自転車 | 16歳以上 | 不要 | 努力義務 | 時速6キロメートル | 車道・自転車道・特定の歩道 | 緑色点滅 |

特定原動機付自転車とは?
- 車体の長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
- 走行中に最高速度を変更できない
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
- オートマ(AT機構)である
- 最高時速20キロメートル以下
- 最高速度表示灯が備えられている
条件を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも「一般原動機付自転車」に分類され、車両区分に応じたルールが適用されます。
特定小型原動機付自転車のルール
- 16歳未満は運転禁止
- 自賠責保険に加入する
- ナンバープレートを付ける
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路交通課 交通係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:355、356)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月30日