結核・精神医療給付金
以下の給付を受けるためには「受給者証」が必要です。受給者証交付申請をする事で自己負担額を給付されていることと同じになります。
結核医療給付金
国民健康保険に加入されている方で、結核予防法の医療を受けている方のうち住民税非課税の方(18歳未満の方は、その方を扶養している方が住民税非課税であること。)に5%の自己負担額を給付します(通院のみ)。
精神医療給付金
国民健康保険に加入されている方で、障害者自立支援法の医療を受けている方の属する世帯の中で国民健康保険に加入している方全員が住民税非課税である世帯の受診者の方に10%の自己負担額を給付します(通院のみ)。
これらの受給者証の申請については、
- 結核医療給付金受給者証交付申請書 (以下の申請窓口にあります)
- 国保受給者証(精神通院)交付申請書 (以下の申請窓口にあります)
- 申請者の本人確認書類
- 1については患者票、2については自立支援医療受給者証(精神通院)の写し
をお持ちになり以下の窓口に申請してください。
申請先
- 結核医療給付金受給者証及び結核医療給付金の申請は国民健康保険係です。
- 国立市国保受給者証(精神通院)交付の申請はしょうがいしゃ支援課手当・給付係です。(自立支援医療受給者証(精神通院)を国立市以外から交付されている場合は国民健康保険係へ申請してください。)
- 都外の医療機関で診療を受けた場合の精神医療給付金は、国民健康保険係へ申請してください。
- 転入等の理由により、当市で申請年度の所得を確認できない場合は、前住所地で課税・非課税証明書を取得し、国民健康保険係に申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年12月02日