【令和6年度以降】住民税における株式譲渡所得等の課税方式の選択廃止による国民健康保険税への影響について
令和6年度住民税(令和5年所得)より課税方式が統一されます。
地方税改正により、令和6年度(令和5年所得)より、上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択できなくなります。
このことにより、譲渡所得等について、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告した場合は、個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
【所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合】
所得税で譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても合計所得金額に算入されます。国民健康保険税は、住民税情報に基づいて算定されるため、申告により国民健康保険税の増額等の影響が出る場合があります。
また、国民健康保険税以外にも、70歳から74歳までの方の自己負担割合や、自己負担限度額の負担区分にも影響が出る場合がありますのでご注意ください。
(注)所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。
詳しくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。 立川税務署(電話 042-523-1181)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
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更新日:2023年12月20日