非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度について
非自発的失業者にかかる国民健康保険税が軽減されます
非自発的な失業により国民健康保険に加入された方は、届出によって国民健康保険税の軽減を受けることができます。
軽減内容
非自発的失業者の前年の給与所得金額を100分の30として、国民健康保険税の計算及び均等割の軽減判定を行います。
また、計算した結果、均等割2割軽減に該当する場合は、医療費の限度額の所得区分がオとなります。
対象となる方
- 離職日時点で65歳未満の方
- 雇用保険における「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」
「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかは、ハローワークで交付される『雇用保険受給資格者証』で確認できます。該当する方は、離職理由コードが以下の番号のいずれかの方です。
- 特定受給資格者離職理由コード…11,12,21,22,31,32
- 特定理由離職者離職理由コード…23,33,34
- 「特定受給資格者」とは…事業所の倒産、解雇等により離職された方
- 「特定理由離職者」とは…労働契約期間が満了し、更新を希望したが更新されずに離職された方など。
届出に必要なもの
雇用保険受給資格者証(ハローワークで交付されます。)
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日