国民健康保険加入者が出産したら

更新日:2024年12月19日

国民健康保険加入者が出産したら

国民健康保険加入者が出産したときに、出産にかかる経済的負担を軽減するため出産育児一時金として1児につき50万円(令和5年3月31日以前の出産の場合42万円)が支給されます。

  • 妊娠85日以後なら、死産・流産(この場合医師の証明が必要)でも支給されます。
  • 他の健康保険の資格を喪失してから、6ヶ月以内の方で以前の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けることができる方は、国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金の申請方法について

出産育児一時金は、原則50万円を限度として保険者(国立市)から医療機関等に直接支払います。

  • 出産費用が50万円を超えていれば、被保険者は超えた分だけを医療機関等に支払います。
  • 出産費用が50万円に満たなければ50万円から出産費用を引いた差額が市から世帯主に支給されます。

なお、直接払いを希望しない場合や、海外出産の場合等は、今までどおり世帯主に支給できます。

直接払い申請方法

出産する医療機関等で申込みをしてください。
なお、市が医療機関等に支払う金額が出産育児一時金の額に満たない場合は、その差額金を世帯主名義の口座に振り込みますので、下記のとおり市への申請が必要となります。

差額支給金の申請に必要なもの
  • 母子健康手帳または出生証明書(その他、出産の事実を証明するもの)
  • 医療機関等から交付される領収(明細)書
  • 医療機関等から交付される出産育児一時金の直接支払制度に関する合意文書
  • 手続する方の本人確認書類

直接払いを利用しない場合の申請方法

出産後、市役所での手続きが必要です。

申請に必要なもの
  • 母子健康手帳または出生証明書(その他、出産の事実を証明するもの)
  • 医療機関等から交付される領収(明細)書
  • 医療機関等が交付する合意文書(直接支払制度を利用していない旨の記載があるもの)
  • 手続する方の本人確認書類

出産費資金貸付制度

出産をした方を対象に、出産育児一時金相当額の貸付制度があります。

対象者

医療機関等から出産に要した費用の請求を受けている方で、国民健康保険税完納者の方。
医療機関等に直接払う方法もあります。

申請に必要なもの

 保険証、出産時に妊娠4ヶ月(85日)以上であった証明書、出産費用の請求書若しくは領収書、母子健康手帳、印かん、世帯主名義の銀行口座のわかるもの。

申請場所

本庁1階 保険年金課国民健康保険係

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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