新型コロナウィルスの影響による保険料免除について

更新日:2023年06月30日

新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の免除申請について

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分の申請まで可能です。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
  2. 令和2年2月以降(令和4年度分の申請については、令和3年1月以降)の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる方

申請の対象となる期間

令和2年度分:令和2年7月分から令和3年6月分まで

令和3年度分:令和3年7月分から令和4年6月分まで

令和4年度分:令和4年7月分から令和5年6月分まで

(注) 申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(既に保険料を納付済の月を除く)までとなります。

申請書類

  1. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))

(注) マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができる書類もご用意ください。

申請書類提出先

保険年金課国民年金係または立川年金事務所

学生のみなさま

新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった学生の方の、臨時特例による学生納付特例申請の受付手続きは、令和4年度分の申請まで可能です。

対象者

次のいずれにも該当する方

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少した方
  2. 令和2年2月以降(令和4年度分の申請については、令和3年1月以降)の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が、学生納付特例基準相当になることが見込まれる方

申請の対象となる期間

令和3年度分:令和3年4月分から令和4年3月分まで

令和4年度分:令和4年4月分から令和5年3月分まで

(注) 申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分から令和4年度分の申請(既に保険料を納付済の月を除く)までとなります。

申請書類

  1. 国民年金保険料学生納付特例申請書
  2. 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)
  3. 学生証のコピー

(注) マイナンバーカードや運転免許証など本人確認ができる書類もご用意ください。

申請書類提出先

保険年金課国民年金係または立川年金事務所

お問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル

電話 0570-003-004

立川年金事務所

電話 042-523-0352

この制度のより詳細な案内、様式のダウンロードについては、下記の日本年金機構HPをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(9番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:123、124)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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