後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度とは
医療費が伸び続ける中でも高齢者の医療を安定して支えるために、現役世代と高齢者の方々の負担を明確かつ公平にすることを目的として、平成20年4月1日から、新たに後期高齢者医療制度が始まりました。
これにより75歳以上の方(65歳から75歳未満の一定程度のしょうがい状態があり、広域連合の認定を受けた方を含みます)は、「後期高齢者医療制度」の被保険者として医療機関等で受診ができます。
運営の主体(保険者)
運営については、都内の全ての市区町村が加入する「東京都後期高齢者医療広域連合」が行います。主な業務として、資格の管理、保険料の決定、保険給付などを行っています。
国立市では「保険料の徴収」や「窓口業務(資格確認書等の再発行や高額療養費・葬祭費などの各種給付申請の受付)」を行います。
被保険者・加入手続きについて
以下の方が「後期高齢者医療制度」 の被保険者となります。
75歳以上の方
75歳の誕生日当日から対象となります。
それまで加入していた医療保険(国保、健康保険、共済など)から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
65歳から74歳までの一定の障害がある方
次に該当する方は、申請を行い東京都後期高齢者医療広域連合から認定された日から対象となります。申請には障害の認定を明らかにする書類が必要です。障害の認定を受けて被保険者となった方は、それまで加入していた医療保険からの脱退手続を行ってください。
| 障害の状態を明らかにする書類の例 | 「一定の障害」の状態 |
|---|---|
| 身体障害者手帳 | 1級から3級または4級の一部(注) |
| 東京都愛の手帳(療育手帳) | 1度または2度 |
| 精神障害者保健福祉手帳 | 1級または2級 |
| 国民年金の年金証書 | 障害年金1級または2級 |
(注)4級の一部は次のとおりです。
下肢障害4級1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
下肢障害4級3号(一下肢を下腿の2分の1以上を欠くもの)
下肢障害4級4号(一下肢の機能の著しい障害)
音声・言語機能障害
一定の障害状況を確認できない方については、医師の診断により個別に認定を行います。詳しくは係にお尋ねください。
医療機関等にかかるとき
医療機関や薬局の窓口で、次のいずれかの方法により資格情報の確認を受けてください。
なお、令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化されたことに伴い、保険証の交付を終了しています。
マイナ保険証を利用する
「マイナ保険証」とは、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードです。
マイナンバーカードの申請方法やマイナ保険証の利用方法については、下記リンクをご参照ください。
資格確認書を提示する
被保険者の方にはマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付しています。医療機関や薬局の窓口でご提示ください。
特定疾病療養受領証
医療機関等の窓口で資格確認書と一緒に提示することで、特定疾病の医療費等の窓口支払い(自己負担限度額)が、1つの医療機関につき月額1万円までとなります。
申請して認定されることで、申請月の初日から適用を受けることができます。
令和6年12月2日以降は、希望により特定疾病区分を記載した資格確認書の交付を申請することも可能です。詳細は下記リンクをご参照ください。
特定疾病療養受療証について(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)
自己負担の割合
医療機関等の窓口では、医療費等の一部を自己負担分として支払います。
自己負担割合は毎年8月1日に所得等をもとに判定します。詳細は下記リンクをご参照ください。
自己負担割合について(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)
自己負担の限度額
高額療養費
月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合、限度額までを自己負担していただき、それを超えた額は広域連合から高額療養費として支給します。詳細は下記リンクをご参照ください。
高額介護合算療養費
毎年、世帯で1年間(8月1日から翌年7月31日)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から払い戻されます。詳細は下記リンクをご参照ください。
療養費の支給(治療用装具等)
治療用装具等を購入したときなど、全額自己負担した医療費について払い戻しを受けることができる場合があります。
詳細は下記リンクをご参照ください。
給付(療養費)について(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)
後期高齢者医療保険料
被保険者の方々は、皆、負担能力に応じて公平に保険料をご負担いただくことになります。
令和8・9年度保険料について
令和8年1月の広域連合議会において、令和8年度・令和9年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)における保険料率等が決定されました。
保険料率は、2年間の財政運営期間における医療給付費等に応じて定めることになっています。令和8年度・令和9年度の保険料率を算出したところ、国の医療保険制度改革による影響や医療費の増加などに伴い上昇が見込まれました。保険料の増加抑制策を講じてもなお、被保険者の皆様に一定のご負担をお願いせざるをえないこととなりました。
保険制度の安定的な運営のため、ご理解くださいますようお願いいたします。
保険料の決め方
保険料は被保険者一人ひとりにかかります。詳細は下記リンクをご参照ください。
保険料の決め方・賦課(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ)
保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)
保険料は原則として公的年金からの引き落としになります。
ただし、公的年金の受給額が年額18万円未満の方や、介護保険料と後期高齢者医療制度の保険料の合算額が対象となる年金額の1回あたりの年金受給額の2分の1を超える方については、特別徴収の対象となりません。
普通徴収(口座振替・納付書払い)
特別徴収の対象とならない方は、口座振替または納付書払いとなります。
また、新たに後期高齢者医療保険制度の対象となった方や他の市区町村から転入した方については、当分の間普通徴収となります。
保険料の納期
令和8年度の後期高齢者医療保険料の納期は次の通りです。
| 納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
| 納期限(振替日) | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 11月2日 | 11月30日 | 12月25日 | 2月1日 | 3月1日 |
葬祭費
被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 資格確認書、会葬礼状又は葬儀の領収書(喪主の氏名の表示のあるもの)、喪主名義の銀行口座のわかるもの
- 後期高齢者医療葬祭費支給申請書
後期高齢者医療葬祭費支給申請書 (PDFファイル: 85.9KB)
制度のことは 広域連合お問い合わせセンターへ
電話 0570-086-519(IP電話、PHSの方は03-3222-4496)
土曜日・日曜日、祝日祭日を除く午前9時から午後5時
ファクス 0570-086-075
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(10番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線:126、129)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年04月01日