住宅の修理に関する契約トラブルが多発しています
突然訪問してきた住宅修理業者に
「あなたのご自宅の屋根瓦が壊れています。」
「台風が来たら大変ですのですぐに修理してください。」
「火災保険を使えば無料で修理できます。」
等と言われ、その場で契約しまった結果、高額の料金を請求されるといったトラブルが多発しています。
このような場合であっても無料で修理できるケースはほとんどありません。契約を迫られてもその場で契約しないようにしましょう。また、住宅を修理する際は複数の業者から見積りを取る等、慎重に判断するようにしましょう。
なお、契約してしまった場合であっても、契約書面を受け取ってから8日以内(訪問販売・電話勧誘販売の場合)であれば「クーリング・オフ」が適用されます。
また、国立市消費生活センター(下記)では、商品の購入やサービスを受けた際の契約トラブルなどの相談を受け付けています。お困りの際はこちらまでお電話ください。
国立市消費生活センター
042-576-3201(直通)
月曜から金曜(祝日・年末年始は除く)
午前10時から午後4時(正午から午後1時は除く)
(注)新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からご相談はお電話でお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 まちの振興課 コミュニティ・市民連携係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(21番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:176、191、193)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日