公示送達

更新日:2026年06月11日

公示送達について

市税や保険料の納付義務者の方に納税通知書(納入通知書)や督促状などの書類を送付していますが、一部返戻されることがあります。その場合は調査を行い新しい住所等に送りますが、調査を行っても送付先が不明なときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行った場合、掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。

これまで市税や保険料にかかる公示送達文書は市役所の掲示場に掲示していましたが、地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から従来の方法に加えて市ホームページにおいても公示送達文書の掲示を行います。

注意事項

掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

掲載期間はおおむね掲載開始から7日間です。

掲載されている文書についてご不明な点がある場合は、担当課にお問い合わせください。

禁止事項

当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する方法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  1. スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
  2. 1のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
  3. 個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用すること(当ページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイトに掲載する等)
  4. 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  5. 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載及び拡散する行為

現在掲載中の公示(送達)事項

以下にファイルの表示がない場合は、掲示中の文書はありません。

国立市告示第124号_公示送達書(軽自動車税)(PDFファイル:98.9KB)

問い合わせ先

  • 個人市民税・法人市民税の課税に関すること(課税課市民税係)
    電話番号:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線111、112、113、115)
  • 固定資産税・都市計画税の課税に関すること(課税課固定資産税係)
    電話番号:042-576-2111(内線101、102、103)
  • 軽自動車税の課税に関すること(課税課諸税担当)
    電話番号:042-576-2111(内線114)
  • 国民健康保険税の課税に関すること(保険年金課国民健康保険係)
    電話番号:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線121、122)
  • 上記市税の督促状に関すること(収納課管理係)
    電話番号:042-576-2114(直通)、042-576-2111(内線116、117、118)
  • 上記市税の滞納処分に関すること(収納課滞納整理係)
    電話番号:042-576-2115(直通)、042-576-2111(内線248、248、257)
  • 介護保険料に関すること(高齢者支援課介護保険係)
    電話番号:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
  • 後期高齢者医療保険料に関すること(保険年金課後期高齢者医療係)
    電話番号:042-576-2125(直通)、042-576-2111(内線126、129)