ペダル付き電動バイク(通称:モペット)はナンバープレートの取得が必要です
ペダル付き電動バイクは「自転車」ではなく「バイク」です
ペダル付き電動バイクとは
ペダル付き電動バイクとは、ペダルとモーターを備える車両のうち、
- スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
- 駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
をいいます。
ペダル付き電動バイクは電動アシスト自転車ではありません
電動アシスト自転車はペダルを漕がなければ進みません。しかし、ペダル付き電動バイクはペダルを漕がずに、モーターの力だけでも前に進むことができます。一般的に「モペット」や「フル電動自転車」等の表現で販売されていますが、道路交通法では定格出力に応じて「一般原動機付自転車」又は「自動車(自動二輪車)」に該当します。
モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行する場合でも、一般原動機付自転車又は自動車としての交通ルールが適用されるため、自転車のつもりで乗っているとさまざまな罰則の対象となる場合があります。
ナンバープレート交付(税申告)の手続き
ペダル付き原動機付自転車の所有者は、取得の日から15日以内にナンバープレート交付手続(税申告手続)を行ってください。
排気量125cc以下又は定格出力1.0kw以下の車両については、国立市役所課税課市民税係(15番窓口)での手続きとなります。125cc超又は1.0kw超の車両については、東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所(国立市北3丁目30番3号、050-5540-2033)にて手続きしてください。
なお、取得事由(購入、転入、譲渡ほか)により必要書類が異なりますので、手続きに関する詳細は下記リンク先のページをご覧ください。
原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車
運転する前に確認すること
ペダル付き電動バイクを運転するためには、以下の条件をすべて満たすことが必要となります。
1.運転免許を受けていること及び免許証の携帯
当該車両を運転することができる運転免許(原付免許、二輪免許等)を受け、運転免許を携帯していること。
2.保安基準を満たした装置
道路運送車両法の保安基準に適合した制動装置(ブレーキ)、前照灯(ヘッドライト)、制動灯(ブレーキランプ)、尾灯(テールランプ)、番号灯、後写鏡(バックミラー)、方向指示器(ウインカー)、警音器等を装着していること。
3.自賠責保険又は共済の契約
自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入していること。自賠責未加入での公道走行は、法令違反となります。
4.ナンバープレートの表示
区市町村税条例等で定める標識(ナンバープレート)を車両の後面に見やすいように表示すること。
ペダル付き電動バイクの主な交通ルール
乗車時のヘルメット着用
乗車用ヘルメットの着用が義務付けられています。
車道の通行
自動車の運転と同様に、いかなる場合でも歩道を通行することはできません。
飲酒運転の禁止
お酒を飲んだ時は運転してはいけません。また、運転者にお酒を提供したり、お酒を飲んだ人に車両を提供してはいけません。
信号機の信号に従う義務
車両用の信号に従わなければなりません。
関連リンク
ペダル付き電動バイクのリーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 951.1KB)
「電動アシスト自転車」と「ペダル付き電動バイク」の違いについて(警視庁ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 諸税担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年07月14日