令和5年から開始された軽自動車の新制度について(軽JNKS・軽自動車OSS)
令和5年1月より、軽自動車に係る2つの新システムが導入されました。
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ジェンクス))
車検時の納税証明書の提示が省略可能になりました
(注)令和7年4月より、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても軽JNKSの対象となります。
令和5年1月より、軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。
そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、 納税証明書の提示が原則不要 となりました。
ただし、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付直後(納付から約2週間から3週間以内)で、軽JNKSに納付状況が反映されていない場合
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引っ越した直後の場合
- 過去の軽自動車税に未納がある場合
注意事項
- 納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いください。支払完了時点で納税証明書を取得できます(納付書の右側が納税証明書になっています)。ただし、再発行納付書については納税証明書が付いていないため、納付後に市役所課税課窓口等で納税証明書を請求してください。
- 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、市役所1階15番窓口(課税課市民税係)にお越しください。
- これまでは口座振替やバーコード決済などで納付された場合には、二輪の小型自動車に限り6月中旬に市から納税証明書を送付していましたが、今後は送付しません。
軽JNKSリーフレット (PDFファイル: 511.3KB)


軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)
(注)令和7年4月より、二輪の小型自動車(排気量250cc超)についても軽自動車OSSの対象となりました。
(注)令和8年4月より、二輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)についても軽自動車OSSの対象となりました。
軽自動車等の新車購入時等に必要な手続きをオンライン上で行うことができるようになりました。
原則として24時間365日いつでもパソコンからオンラインで手続きすることができます。
対象となる手続き
3輪以上の軽自動車
- 新車新規検査
- 継続検査
2輪の小型自動車(小型二輪):250cc超
- 新車新規検査
- 継続検査
2輪の軽自動車(軽二輪):125cc超250cc以下
- 新車新規届出
- 記載事項変更(氏名・住所変更)
- 記載事項変更(車両番号変更のみ)
- 軽自動車届出済証返納(一時使用中止)
注意事項
- 原動機付自転車、小型特殊自動車は軽自動車OSSの対象外です。
- 軽自動車税については月割課税がないため、申請時の納付は必要ありません。
関連リンク
軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(3輪以上の軽自動車)
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 諸税担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年07月14日