軽自動車税(環境性能割)

更新日:2023年11月24日

環境性能割の概要

燃費性能等が優れた環境負荷の小さい軽自動車を普及促進するため、令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。環境性能割は市町村税ですが、当面の間は都道府県が賦課徴収を行うこととなっています。

なお、環境性能割の創設に伴い、これまでの軽自動車税は、令和2年度から軽自動車税(種別割)に名称が変更となりました。

対象

3輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車は問いません)

手続き

これまでの自動車取得税と同様に、軽自動車の取得時に申告・納付をしてください。

税額

環境性能割の税率は軽自動車の燃費性能等に応じて決まり、取得価額に下表の税率を乗じた額が環境性能割の税額になります。

環境性能割の税率
  燃費性能等 税率
自家用 営業用
軽乗用車 電気自動車等(注1) 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)(注2) 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1.0% 0.5%
令和12年度燃費基準55%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2.0% 1.0%
上記以外の軽乗用車 2.0% 2.0%
軽貨物車 電気自動車等(注1) 非課税 非課税
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)(注2) 平成27年度燃費基準+25%達成 非課税 非課税
平成27年度燃費基準+20%達成 1.0% 0.5%
平成27年度燃費基準+15%達成 2.0% 1.0%
上記以外の軽貨物車 2.0% 2.0%

(注1)電気自動車等は、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOxノックス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合に限る)のことを表す。

(注2)ガソリン車(ハイブリッド車を含む)については、平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排出ガス規制50%低減に限る。

環境性能割の臨時的軽減(軽減措置は終了しました)

消費税の引き上げに伴う対応として、環境性能割の税率を1%軽減する臨時的軽減措置は、当初は令和元年10月1日から令和3年3月31日までに取得した自家用乗用車(中古車も含む)が対象でした。

しかし、令和3年度の税制改正により、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急経済対策として、適用期間が9か月延長され、令和3年12月31日までに取得した自家用乗用車も対象となりました。

臨時的軽減後の税率は下表のとおりです。

臨時的軽減後の環境性能割の税率
燃費性能等 自家用乗用車
(令和3年12月31日までに取得)
電気自動車 非課税
天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準NOx(ノックス)10%以上低減達成車) 非課税
ガソリン車・ハイブリッド車(平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排出ガス基準75%低減達成) 令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税
令和12年度燃費基準55%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1.0%
上記以外 1.0%

環境性能割についてのお問い合わせ先

東京都自動車税コールセンター

電話:03-3525-4066(平日午前9時から午後5時)

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この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
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