特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識(ナンバープレート)の交付について

更新日:2023年07月03日

道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日より、従来の原動機付自転車(いわゆる原付バイク)の区分に加え、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の区分が新設されました。

このことに伴い、令和5年7月3日(月曜日)より、機体幅に合わせたサイズ(縦10cm×横10cm)の特定小型原動機付自転車用の標識を交付します。

対象車両(特定小型原動機付自転車)

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてを満たすもの。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下で、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

(注)上記の要件を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

交付申請の手続きについて

新たに登録する場合

申請手続きの方法は、従来の原動機付自転車と変わりありませんが、特定小型原動機付自転車に該当していることがわかる書類(取扱説明書など)を必ずお持ちください。詳細は、下記リンク先をご覧ください。

特定小型原動機付自転車用の標識への交換を希望する場合(無償)

既に原動機付自転車(第1種)の標識をお持ちの方で、特定小型原動機付自転車用の標識への交換を希望する場合は、下記を持参のうえ、市役所課税課市民税係(1階15番)の窓口で申請してください。無償で標識を交換します。

  • 特定小型原動機付自転車に該当することがわかる書類(取扱説明書など)
  • 現在お持ちの標識
  • 標識交付証明書
  • 窓口にいらっしゃる方(届出者)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 法人代表者印(所有者が法人の場合)
  • 届出者が所有者本人以外の場合:代理人選任指定届(届出者が所有者と同じ国立市内の世帯に属する場合は不要)

注意事項

  • 標識を交換した場合は、標識番号が変わるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。
  • 標識の交換は義務ではありません。すでにお持ちの原動機付自転車用の標識を引き続き使用することも可能です。
  • 特定小型原動機付自転車で公道を運転できるのは、16歳以上の方に限られます(運転免許は不要)。
  • 特定小型原動機付自転車には、年額2,000円の軽自動車税(種別割)が課されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



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