固定資産税の減免について
災害その他特別な事情のある場合等、固定資産税・都市計画税の納付義務の一部または全部を減免する制度があります。この制度によって固定資産税・都市計画税が減免されることがあります。
減免の意義
この減免制度は、納税義務者の個々の具体的な実情に着目し、一度課税が決定したのちの税についてその税額の一部または全部が軽減または免除されるものです。
減免の対象となる資産
ここでの固定資産とは、「土地、家屋および償却資産」のことです。
(1)生活減免:貧困により生活のため公私の援助を受ける者の所有する固定資産
- 公の扶助(生活保護)を受ける者の所有する固定資産
- 貧困により納税が困難な者の所有する土地、家屋及び償却資産
(2)公益減免:公益のために直接専有する固定資産(有料で使用するものを除く)
- 集会所の土地および家屋
- 児童遊園、公園、緑地等の土地
- 認証保育所の土地、家屋および償却資産
- 幼稚園の土地、家屋および償却資産
- 社会福祉施設附属宿舎の土地および家屋
- 文化財として指定された土地および家屋
- 国または地方公共団体が無償で譲渡または貸与を受けた土地および家屋
- 地方税法第348条第2項第26号の規定により非課税とされている家屋にかかる土地及び償却資産
(3)災害減免:市の全部または一部にわたる災害または天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
震災、風水害等の自然災害により損害を受けた固定資産
(4)その他の減免:その他特別な事由のある固定資産
- 火災等により損害を受けた家屋および償却資産
- 病院および診療所の家屋
- 普通公衆浴場の土地、家屋および償却資産
- 相続税法の規定により物納された土地および家屋
- その他、特別の事由により市長が必要と認めた土地、家屋および償却資産
減免の申請方法、期限など
上記の該当要件にあてはまり、固定資産税・都市計画税の減免を受けようとする場合は、各期の納期限日までに申請書に必要書類を添付して課税課固定資産税係に提出してください。
なお、減免対象税額は納期限日が未到来の税額となります。すでに納期限日が到来している税額、またはすでに納付済みの税額についての減免はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 固定資産税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(14番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:101、102、103)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年09月27日