たばこ税の手持品課税
たばこ税の手持品課税とは
たばこ税の手持品課税とは、販売業者(小売販売業者、卸売販売業者等)が、税率引上げの日の午前0時現在に、店舗や倉庫等で一定本数以上の製造たばこを販売のために所持している場合、その所持している製造たばこについて、税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するもので、該当する販売業者が申告と納付をしていただく必要があります。
手持品課税実施日 (税率引上げの日) |
種類 | 申告期限 | 納期限 |
平成30年10月1日 | 製造たばこ | 平成30年10月31日 | 平成31年4月1日 |
令和元年10月1日 | 紙巻たばこ旧3級品 | 令和元年3月31日 | 令和2年3月31日 |
令和2年10月1日 | 製造たばこ | 令和2年11月2日 | 令和3年3月31日 |
令和3年10月1日 | 製造たばこ | 令和3年11月1日 | 令和4年3月31日 |
詳細は、下記リンク先の総務省ホームページをご覧ください。
総務省ホームページ「たばこ税の手持品課税について(平成28年∼令和3年)」(外部リンク)
令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
対象
たばこの販売業者が、令和3年10月1日午前0時現在において、合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこが手持品課税の対象となります。
対象の販売業者には、令和3年8月26日(木曜日)に申告書や手引き、納付書などを発送しています。
申告書の提出方法
令和3年11月1日(月曜日)までに、手持品課税納税申告書を営業所または貯蔵場所の所轄税務署に提出してください。
なお、申告書は所轄税務署において一括して受け付けていますので、市に別途提出していただく必要はありません。
国立市の管轄税務署(申告書の提出先)
郵便番号:190-8565
東京都立川市緑町4番地の2 立川地方合同庁舎 立川税務署
納期限
令和4年3月31日(木曜日)
(注)国たばこ税、都たばこ税、市たばこ税のそれぞれの納付書により納税していただく必要があります。
詳細は、下記リンク先の国税庁ホームページをご覧ください。
国税庁ホームページ「令和3年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について」(外部リンク)
市たばこ税(国立市税)の納税場所
市たばこ税(国立市税)が納付できる金融機関については下記リンク先のページをご覧ください。
市たばこ税の納付書は、下記リンク先の東京都主税局のホームページから印刷ができます。
東京都主税局ホームページ「東京都内区市町村たばこ税納付書」(外部リンク)
問い合わせ先
国たばこ税について
立川税務署法人課税第1部門
電話:042-523-1181(内線317)
都たばこ税について
立川都税事務所事業税課個人事業税班
電話:042-523-3173(直通)
市たばこ税について
国立市役所課税課諸税担当
電話:042-576-2111(内線114)
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 諸税担当
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日