督促状と延滞金
督促状
市税等につきましては、納期限まで完納されない場合、地方税法において「納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。」と定められており、督促状が発送されます。
納付後、金融機関から入金されるまで日数(2日間から10日間程度)を要します。行き違いで督促状が発送されてしまう場合がありますので、あしからずご了承ください。
延滞金
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合に、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金が発生することになります。
延滞金が発生した場合は、後日、延滞金の納付書を送付しますので、その納付書で速やかに納付してください。
なお、金融機関で納期限後で納める場合、これまでは金融機関で延滞金の計算をしていましたが、令和5年度より、延滞金計算をしなくなりました(一部金融機関を除く)。
延滞金の割合
(1)令和3年1月1日以後の期間の割合
納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(上限は7.3%)。
その翌日からは、延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合(上限は14.6%)
延滞金特例基準割合について
当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により財務大臣により告示された割合に1%を加算した割合
延滞金の割合表
年 (1月1日から12月31日まで) | 納期限の翌日から1カ月までの期間 (年率) | 納期限の翌日から1カ月を経過した日から納付の日までの期間 (年率) |
---|---|---|
平成11年まで | 7.3パーセント | 14.6パーセント |
平成12年から平成13年まで | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成14年から平成18年まで | 4.1パーセント | 14.6パーセント |
平成19年 | 4.4パーセント | 14.6パーセント |
平成20年 | 4.7パーセント | 14.6パーセント |
平成21年 | 4.5パーセント | 14.6パーセント |
平成22年から平成25年まで | 4.3パーセント | 14.6パーセント |
平成26年 | 2.9パーセント | 9.2パーセント |
平成27年から平成28年まで | 2.8パーセント | 9.1パーセント |
平成29年 | 2.7パーセント | 9.0パーセント |
平成30年から令和2年まで | 2.6パーセント | 8.9パーセント |
令和3年 | 2.5パーセント | 8.8パーセント |
令和4年から令和6年まで | 2.4パーセント | 8.7パーセント |
延滞金の計算方法
延滞金は、税目別で各期別に次の式で計算します。
延滞金額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日(うるう年でも365日で計算します)
税額
延滞している各期別ごとの金額です。
税額が2,000円未満の場合は全額を切り捨て、また、2,000円を超える税額で1,000円未満の端数がある場合は、その端数部分を切り捨てて、1,000円単位とします。
延滞日数
納期限の翌日から納めた当日までの日数。
計算例
- 納期限の翌日から1月経過していない場合
(1)税額 715,000円
納期限 令和5年1月31日
納付日 令和5年2月28日(28日間)
715,000円×28日×2.4パーセント÷365日
= 1,316円 (1円未満切り捨て)
徴収額1,300円(100円未満切り捨て)
- 納期限の翌日から1月以上経過している場合
(2)税額 156,500円
納期限 令和5年12月25日
納付日 令和5年2月28日(65日間)
(156,000円×31日×2.4パーセント÷365日) + (156,000円×34日×8.7パーセント÷365日)
= 317円 + 1,264円 (1円未満切り捨て)
= 1,581円
徴収額 1,500円 (100円未満切り捨て)
実際に徴収される金額(端数処理)
(1)100円未満の端数は切り捨てます。
(2)算出した延滞金額が1,000円未満の時は、延滞金は徴収しません。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 収納課 管理係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(12番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2114(直通)、042-576-2111(内線:116、117、118)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年12月19日