令和6年度市民税・都民税の定額減税について
令和6年度市民税・都民税の定額減税について
概要
物価高による国民の負担を緩和するとともに、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の市民税・都民税の定額減税が実施されます。
尚、所得税の定額減税については、国税庁のホームページをご参照ください
対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下で、市民税・都民税が非課税または均等割・森林環境税のみの課税でない方
(注)給与収入のみの場合は、収入が2,000万円以下の方
減税額
令和6年度市民税・都民税の所得割から、以下の通り減税します。
・納税義務者本人1万円
・控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円
(注)控除対象配偶者または扶養親族は、国内に住所を有する方に限ります。国外居住者は対象外です。
(注)配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者がいる場合は、令和7年度の市民税・都民税において1万円の定額減税が行われます。
減税方法
・特別徴収(給与天引き)
定額減税対象者の方は、令和6年6月に支給される給与からは特別徴収を行いません。定額減税適用後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11回で徴収します。
・普通徴収
令和6年度の市民税・都民税に係る第1期分(6月分)の税額から控除されます。第1期分(6月分)で控除しきれない金額は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。
・年金特徴(年金天引き)
令和6年10月の支給分の年金から、控除されます。控除しきれない部分の金額は、12月支払分以降の税額から順次控除されます。
出典:総務省 PDF「個人住民税の定額減税について」
定額減税の確認方法
令和6年度市民税・都民税の定額減税額は下記の各種税額決定通知書でご確認いただけます。
・特別徴収(給与天引き)
定額減税の対象者は、摘要欄に内訳が記載されます。
・普通徴収
定額減税の対象者は、変更・決定の理由欄に内訳が記載されます。
調整給付について
定額減税で引ききれない税額がある方については、別途、調整給付を予定しています。対象者には、7月下旬(予定)に通知します。調整給付については、給付金コールセンター(042-505-4456)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年06月05日