所得について

更新日:2023年06月30日

所得の種類には次のようなものがあります。

なお、市民税・都民税は前年度の所得を基準にして計算されますので、例えば令和5年度の市民税・都民税は、令和4年中(1月から12月)の所得金額が基準となります。

所得の種類と計算方法
  所得の種類 計算方法
事業所得

営業等:製造・小売・建設・サービス業・医師・税理士・作家・自由業などから生じる所得

農業:農産物の栽培や販売・農家が兼営する家畜などの事業から生じる所得

収入金額-必要経費
不動産所得 土地、建物などの不動産、借地権などの権利による所得、船舶・航空機の貸付けなどによる所得 収入金額-必要経費
利子所得

公社債や預金の利子、公社債投資信託や貸付信託の収益の分配などによる所得

(注)一般的に、源泉分離課税していますので、申告は不要ですが、国外の銀行等の預金の利子など、源泉徴収されていないものは申告が必要です。

収入金額
配当所得

法人から受ける利益の配当、投資信託などの収益の分配金などから生じる所得

(注)一定の上場株式等の配当金は配当等の支払いの際、他の所得とは分けて源泉分離課税されているため、原則申告不要です。ただし、申告することにした場合は、総合課税か分離課税を選択しなければなりません。

収入金額-株式等の元本を取得するために要した負債の利子
給与所得 俸給・給料・賃金などから生じる所得。特例として、ストックオプションの行使による利益も給与として計算されます。 収入金額-給与所得控除額 (PDF:57.8KB)
雑所得
  1. 国民年金・厚生年金・恩給などから生じる所得(遺族年金や障害年金などは課税の対象になりません。)
  2. 国税などの還付加算金・生命保険契約等に基づく年金・原稿料などから生じる所得
  1. 収入金額-公的年金等所得控除額 (PDF:55KB)
  2. 収入金額-必要経費
譲渡所得

ゴルフ会員権や著作権など土地・建物等以外の資産による所得

(注)土地・建物等の不動産売却益は、総合課税ではなく分離課税する所得として扱われます。

(注2)特別控除額は上限50万円。なお、課税される所得金額は所得金額を1/2したものです。

譲渡益(収入金額-(取得費+譲渡に要した費用))-特別控除額
一時所得

懸賞金等・馬券などの払い戻し金・生命保険などの満期返戻金などから生じる所得

(注)特別控除額は上限50万円。なお、課税される所得金額は所得金額を1/2したものです。

収入金額-必要経費-特別控除額
退職所得

退職金・一時恩給などから生じる所得

(注)市民税・都民税は前年の所得を基に翌年に課税しますが、退職所得については、原則として他の所得と区分して、退職手当などの支払いが行われる際に源泉徴収しています。

(収入金額-退職所得控除額 (PDF:55.2KB))×1/2
山林所得 山林の伐採、山林の譲渡により生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額

 

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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