ふるさと納税制度の見直し
令和元年度(平成31年度)税制改正の中で、「ふるさと納税制度の健全な発展に向け、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるよう制度の見直しを行う」こととされました。
これに伴い、総務大臣から指定されていない地方公共団体に令和元年6月1日以後に寄附を行った場合、個人住民税に係る寄附金税額控除額の特例控除額は控除されないこととなりました。
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更新日:2023年06月30日