住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した方については、控除期間を現行の10年間から13年間に延長することとされました。ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%でない場合は適用されません。
住宅借入金等特別控除可能額は、11年目以降の3年間、次のいずれかの少ない額となります。
・取得等対価の2%の3分の1
・住宅借入金等の年末残高の1%
なお、個人住民税の税額控除は「住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額」または「所得税の課税総所得金額の7%(上限136,500円)のいずれかの少ない額が適用されます。
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更新日:2023年06月30日