公的年金等控除の改正
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされました。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額は一律10万円を、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額は一律20万円を、それぞれ上記2点の見直し後の公的年金等控除額から引き下げられることとなりました。
(注)改正前後の公的年金等控除額については下記ファイルをご覧ください。
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政策経営部 課税課 市民税係
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更新日:2023年06月30日