基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 前年の合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
(注)改正前後の基礎控除額については下記ファイルをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年06月30日