未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

更新日:2023年10月19日

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために、以下の措置が講じられました。

1. ひとり親控除の創設

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用することとなりました。

また、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置が講じられました。

 

2. 寡婦控除の見直し

上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(給与収入6,777,000円)以下)を設けることとなりました。

(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるものは対象外とされました。

 

改正前後の所得控除額については下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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