セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化します。
手続きの簡素化(注)を図った上で、適用期限を5年延長することとします。
(注)確定申告の際に健康維持推進等の取り組み(予防接種や定期健康診断等)を証明する書類の添付または提示が不要となり、その取り組みに関する事項を明細に記載することに簡素化されました(書類は5年間自宅で保管し、税務署に求められた際は提示または提出が必要です)。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
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電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日