住宅ローン控除制度(住宅借入金等特別控除)の見直し

更新日:2023年12月13日

会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況等を踏まえ、下記のとおり住宅ローン控除制度が変わります。

  • 住宅ローン控除の控除期間が4年間延長(令和7年12月末までに入居した方が対象)されます。
  • 控除率を0.7%(改正前:1%)とし、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ(注1)します。
  • 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万円以下)とします。
  •  合計所得金額1,000万円以下の者について、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和します。
  • 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和します。
  • 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合を要件化します。

(注1)控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4から7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4から7年入居につき10年とする。

 

個人住民税における改正点

個人住民税における控除限度額について、消費税引上げによる需要平準化対策が終了したことから、従来の控除限度額である所得税の課税総所得金額等の「7%(最高136,500円)」から「5%(最高97,500円)」に引下げることとなります。

 

住宅ローン控除限度額
居住年

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

令和4年1月から

令和7年12月まで

控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)(注2)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)(注3)

(注2)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は平成21年1月から平成26年3月までに入居した人と同じになります。
(注3)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合の控除限度額は、(注2)の場合と同じになります。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



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