民法改正による未成年の住民税の扱いについて
2022年4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
それにより、令和5年度以降の住民税課税において、未成年の定義が「課税年度の賦課期日(1月1日)時点において20歳未満であること」から「課税年度の賦課期日(1月1日)時点において18歳未満であること」に変更になります。
従来の定義では非課税であったにも関わらず、今回の改正によって今後の課税年度では課税になる場合がありますので、ご注意ください。
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更新日:2023年06月30日