上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択等の見直し
令和6年度以降の住民税については、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとなりました。
これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなるため、例えば、所得税で申告不要とした場合は、住民税でも申告不要となります。
また、同様に所得税で申告すると住民税でも申告したこととなり、この場合は、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除等の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
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更新日:2023年12月12日