国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

更新日:2023年12月12日

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として年齢が30歳以上70歳未満の者が除外されることとなりました。ただし、以下のいずれかに該当する場合には、扶養控除の対象となります。

  1. 留学により日本国内に住所及び居所を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. 扶養控除等の申告をする納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」(その親族が上記1に該当する場合には、親族関係書類に加えて留学ビザ等書類)及び「送金関係書類」(これらの書類が外国語で作成されている場合には、その和訳分を含みます。)の提出または提示が必要です。

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