会社の寮が国立市内にあるのですが法人市民税は課税されますか。
法人市民税上の寮等とは、法人又は法人ではない社団若しくは財団が、従業者の宿泊、慰安、娯楽などの便宜を図るために常時設けている施設をいい、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所その他これらに類するものをいいます。
また、寮等は、常時設けられていれば人的設備を要しませんが、登記の有無にかかわらず、法人等が所有しているものに限らず借り受けているものも含まれます。
なお、社員寮、独身寮、社員住宅(社宅)などのような特定の従業員の居住のための施設等は含まれません。したがって、ご質問の場合、法人市民税は課税されません。
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更新日:2023年12月13日