均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか。
均等割の判定上の従業者数、法人税割の分割基準の従業者数はいつの時点の人数ですか。
均等割の判定に使う人数は、事業年度の末日現在です。
従って、既に市内から転出したり閉鎖された事務所は0人ということになり、税率区分の判定には50人以下として判定します。
法人税割は同様に事業年度の末日現在ですが、既に閉鎖されている場合は均等割とは違う計算になります。
分割基準の判定には事務所を廃止した日の属する月の前の月の末日現在で判定します。
例えば9月20日に閉鎖した事務所の人数は8月末日時点のものとし、それを算定期間の月数で月割計算します。
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更新日:2023年06月30日