均等割の従業者数について教えてください。
均等割の従業者数について教えてください。
均等割の税率区分で使用される従業者数とは、その法人等から俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受ける者の数です。
次の点において法人税割と異なります。
- 寮等の従業者数を含む。
- 従業者数に著しい変動がある場合の判定の特例が適用されない。
- アルバイト等(アルバイト・パートタイマー・日雇者等をいう。)の数については、事務所等ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない。
この記事に関するお問い合わせ先
政策経営部 課税課 市民税係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
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電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日