新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2023年06月30日

申告・納付期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告及び納付をすることが困難であり、法人税(国税)において、申告期限延長の申請を行っている場合には、法人市民税の申告・納付期限を延長します。

 

延長の対象となる法人

次のいずれにも該当している法人が対象となります。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、申告・納付を期限内に行うことが困難な状況であること。
  • 法人税(国税)の申告において、申告期限を延長すること。

申請・手続きについて

別途申請書等を提出していただく必要はなく、申告の際に申告書等に次のように付記等してください。

書面で申告書を提出される場合

申告書右上の余白部分に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

 

電子申告(エルタックス)で申告書を提出される場合

所在地の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と追加入力してください。

 

添付書類

「新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請」であることが記されている以下のもの

  • 法人税の申告を書面で行う場合は、 法人税の申告書の写し 
  • 法人税を電子申告(e-Tax)で行う場合は、 「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の写し
  • 税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する場合は、申請書の写し

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで延長されます。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 市民税係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2113(直通)、042-576-2111(内線:111、112、113、115)
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