道路にはみ出した樹木や生垣等についてのお願い

更新日:2024年02月15日

 樹木はヒートアイランド現象の緩和や地球温暖化防止に貢献するだけでなく、多様な生物の生息空間として自然環境の保全にも貢献し、また生活空間にやすらぎや潤いを与える役割を果たしております。

 一方で、都市化の進んでいる住宅地などでは、大きく成長した樹木等をそのまま放置していると、歩行者や自動車などの通行に支障をきたし事故の原因となることや、カーブミラーが見づらくなる、防犯灯に覆いかぶさり周辺が暗くなる、見通しを悪くするなど、問題を発生することも多くあります。また、このように私有地内で大きく成長した樹木等が原因で、事故等が発生した場合には、所有者の方が責任を問われることがあります。

 国立市では、上述のような問題が発生している私有地から道路にはみ出した樹木や生垣等については、土地所有者の方に所有権があり、市で剪定や伐採などをすることができないため、土地所有者や管理者の方々に剪定等のお願いをしております。

 道路にはみ出した樹木や生け垣等を剪定するなど適切な管理について、みなさまのご理解とご協力をおねがいいたします。

 

【 建築限界 】

 道路法第30条、道路構造令第12条に規定されている建築限界は、下図の範囲になります。

 道路では、建築限界の範囲内に、車両の通行等に支障となるものを設置しないこととされております。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
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