道路上に乗り入れ(段差解消)ブロック等を置かないでください。

更新日:2023年06月30日

敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板などを道路上に設置することは、道路法で禁止されており、大変危険です。

これらの物を道路に置いておくと、自転車やバイクが転倒事故などの原因となることがあり、歩行者がつまずいたり、すべったりしてケガをする恐れもあります。

このような事故が発生した場合、設置した人が事故の責任を問われることがあります。

また、雨の日には道路上の雨水の流れを妨げるため、水溜りが発生し、近隣にお住いの方々へご迷惑となることも少なくありません。

このため、乗り入れブロックなどについては道路上に設置しないでください。現在設置されている場合は、設置した人が撤去していただきますようお願いします。

なお、段差を解消したい場合には、道路法第24条に基づく手続き(承認工事申請)により、切り下げ工事を自費(個人負担)で行っていただくことになりますので、道路の適正な使用と安全確保に、ご理解ご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。、

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
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