道路上作業届

更新日:2023年06月30日

令和4年4月1日より、届出書の押印は不要となりました

 

道路上で、トラックやクレーン等を使用し、建築工事の荷降ろしや解体工事などで一時的に通行を規制する場合には、 所轄警察署へ道路使用許可申請をする際 に、 事前に市への届出(道路上作業届)が必要 になります。

 

記入例を参照いただき、 2部 提出してください。(着手届や完了届は不要です。)

なお、歩道上に車両を乗り入れ作業する場合や、アウトリガーを使用する際には、 必ず道路の養生を行ってください(図面等にもその旨記載)。

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
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