道路施設事前相談協議

更新日:2023年06月30日

道路施設の事前協議(主に開発行為等)

開発行為、道路位置指定、集合住宅、中高層建築物及び延べ面積1000平方メートル以上の建築物等の行為に伴い、国立市道路施設、道路境界石等の構造変更・原状回復等について事前協議する際には、「道路施設事前相談協議書」の提出が必要になります。

事業内容に該当する添付図書をご用意ください。

提出部数は、 2部 です。(後日、回答書を添付してお渡しします。 回答書作成期間は概ね2週間程度 いただきますので、余裕をもって提出してください。)

 

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