屋外広告物の手続きについて
屋外広告物とは
屋外広告物とは 、常時又は一定の期間継続して 屋外で 公衆に表示されるものであって、看板、立看板、広告塔、広告板及び建物その他の工作物等に表示・掲出されたものなどをいいます。よって、敷地内であっても許可申請の対象となる場合があります。
屋外広告物の出せないところ、出せるところ
東京都屋外広告条例では、屋外広告物等を出すことを禁止する必要の地域や場所を 「禁止区域」 として定めているとともに、屋外広告物を出せない 「禁止物件」 を定めています。また、知事の許可を受けることによって屋外広告物を出せる地域や場所を 「許可区域」 として定めています。
なお、 国立市独自の屋外広告物の条例はありません ので、東京都屋外広告物条例を遵守し、確認してください。
○屋外広告物が
・出せないところ…「禁止区域」(例:第1種・第2種低層住宅専用地域、道路、公園 など)
「禁止物件」(例:ガードレール、街路樹、石垣 など)
・出せるところ… 「許可地域」(例:第1種・第2種住居地域、商業区域、準工業地域 など)
屋外広告物のしおり(抜粋) (PDFファイル: 53.7KB)
自家用広告物の適用除外(許可申請不要となる場合)
「自家用広告物」とは 、 自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等のことをいいます 。
自家用広告物については、禁止区域以内では合計面積が5平方メートル以内、許可区域内では合計面積が10平方メートル以内の場合は、申請不要です。ただし、禁止されている事項もありますのでご注意ください。
自家用広告物の適用除外について(抜粋) (PDFファイル: 43.6KB)
許可権者
広告物等を表示・設置しようとする場所が、広告物の種類や規模により許可権者が 東京都多摩建築指導事務所長 と 国立市長 に分かれます。
屋外広告物のしおり(抜粋) (PDFファイル: 33.8KB)
申請手続き
・申請の受付窓口は、いずれも国立市役所道路交通課になります。(市役所3階49番窓口)
・申請書及び添付書類については、東京都のホームページからダウンロードできます。
標識票の貼り付け状況の報告(東京都分) (PDFファイル: 12.8KB)
標識票の貼り付け状況の報告(国立市分) (PDFファイル: 13.2KB)
申請から許可までの流れ
1.申請書類の提出(正副2部)
(注)郵送による書類の受け渡しをする場合は、返信用封筒を同封してください。
切手料金が不足する場合は、着払いになりますのでご注意ください。
納付書送付用・・・定型、長形3号、切手110円
許可書送付用・・・定型外、角形2号、切手140円から重量に応じて (レターパック等も可)
(注)郵便料金が令和6年10月1日より変わりました。
2.書類審査後、納付書を申請人(代理人)に送付
3.入金確認後、申請書の受理
4.許可書発行( 東京都分がある場合は、多摩建築指導事務所に申請書を送付するため、さらに時間がかかります 。)
5.許可書を送付
6.「取付け完了届」や「標識票の貼り付け状況の報告」を提出してください。
屋外広告物の安全管理について
屋外広告物の設置者(広告主)は、自らが所有する屋外広告物の安全管理を行う義務があります。
屋外広告物は、時間の経過とともに老朽化していきます。外見からは分からなくても、点検してみると、ひび割れや腐食している箇所があるなど、危険な状態になっている場合があります。看板の倒壊や落下など思わぬ事故につながる可能性があり、設置者及び管理者に損害賠償等の責任を問われることがありますので、 日常から定期的に点検を行い、安全管理に努めるようお願いします 。
また、老朽化による倒壊・落下の恐れがあるものについては、 速やかに撤去・改修の措置 をお願いします。
《参考》
東京都屋外広告物条例では、高さ4メートルを超える又は表示面積が10平方メートルを超える広告塔・広告版、アーチ、装飾街路灯を設置するときには、 屋外広告物管理者の設置が義務 づけられています。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路交通課 管理係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年04月01日