道路の境界確定申請

更新日:2023年06月30日

境界確定とは

 国立市有地と隣接する土地との所有権の境界について、国立市と関係土地所有者との間で協議を行い、承諾された所有権の境界を書面に表し承諾書に記名押印することにより、所有権の境界を確定することです。
 

境界確定申請が必要になる場合

 登記、物納、売買、財産の保全等を行う場合、土地の境界確定が必要になることがあります。
 

実務取扱者について

 一般的には、専門的な技術を必要としますので、申請者から実務取扱者 (土地家屋調査士、測量業者) に実務を依頼することになります。実務取扱者は、単に国立市への申請手続きの業務を代行するだけでなく、現地調査や測量及び土地境界図の作成に至るまで、申請者から受託し行います。
 

境界確定の費用負担

 市道等との境界が未確定である場合、境界確定に掛かる費用は、申請者様のご負担となります。
 

申請手続き等について

 申請の手続き、申請者の要件、必要書類、申請書の受理の条件などについては、「土地境界確定申請の手引き」をご確認ください。
 

申請の受付窓口

 申請は道路交通課管理係窓口にて受付いたします。
 

土地境界確定の流れ、標準事務処理期間

現在、境界確定申請件数が多いため、通常より事務処理に時間が掛かっております。 皆さまには、何卒、ご理解とご協力のほどお願い致します。

地境界確定の流れと標準事務処理期間

東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会への業務の代行について

 国立市では、境界確定に関する一連の業務の一部について、東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会が業務を代行する場合があります。受理した申請について該当する場合は、市から連絡いたします。

境界の標示

 境界が確定しましたら、境界の標示をしてください。
 なお、境界石等は、国立市が支給しますので、「境界石交付申請書」を提出してください。
 境界等の設置が完了しましたら、「埋石検査願」を提出してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 管理係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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