東京都福祉のまちづくり条例

更新日:2023年06月30日

東京都は、ユニバーサルデザインを基本理念とし、高齢者や障がい者を含めたすべての人が、安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづくりを進めることを目的とし、「東京都福祉のまちづくり条例」を制定しています。

建築物、道路、公園、公共交通施設などの対象施設の区分に応じ、「整備基準」が定められており、施設所有者・管理者に対して、施設の新設や改修に際して基準への適合を求めています。

届出について

対象施設の新設又は改修(建築物については、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替え又は用途変更(用途を変更して特定都市施設にする場合に限る。))又は届出内容変更後の工事に着手する日の30日前までに届出することが義務付けられています。

ただし、建築確認が必要な施設については、建築確認申請に先立って届出を行ってください。届出先は国立市になります。

なお、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」及び「東京都建築物バリアフリー条例」の対象施設で、建築確認申請等の中ですべての整備内容を確認できる施設は、本条例の届出は不要です。

詳細は、東京都福祉保健局のホームページをご覧ください。

東京都福祉保健局のホームページ(外部リンク)

整備基準適合証(シンボルマーク)の交付

「東京都福祉のまちづくり条例」で定める対象施設が整備基準に適合していると認められた場合は、施設所有者等の請求により、「整備基準適合証(シンボルマーク)」の交付を受けることができます。

交付された適合証は、施設の来客者や住民の方が見えやすい位置に掲示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 指導係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:362)
ファクス:042-576-0264
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