マンションの管理計画認定制度

更新日:2024年04月18日

マンションの管理計画認定制度について

マンションの管理計画認定制度について

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律 」の改正により、マンションの管理計画認定制度が令和4年4月1日から開始されました。マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として認定を受けることができる制度です。


マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の区域内のマンションに限り、本制度の認定を受けることができます。国立市では、令和5年4月1日から「国立市マンション管理適正化推進計画」を施行し、同日付でマンションの管理計画の認定制度を開始しました。


なお、マンション管理計画認定制度は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく制度です。一般社団法人マンション管理業協会のマンション管理適正化評価制度及び一般社団法人日本マンション管理士会連合会のマンション適正化診断サービスとは異なります。

 

 

【国立市で第3号を認定しました。】

管理計画認定マンション一覧(PDFファイル:40.7KB)

認定のメリット

管理計画の認定を受けることで以下のメリットが期待できます。

〇区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
〇適正に管理されたマンションとして、市場において評価される。
〇適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながる。
〇独立行政法人 住宅金融 支援機構の「フラット 35 」や「マンション共有部分リフォーム融資」の金利の引き下げ対象となる。 詳細は、住宅金融支援機構のホームページ等でご確認ください。
〇長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置(マンション長寿命化促進税制)の対象となる場合があります。

対象・申請者

対象は、国立市内にある分譲マンションです。
また、申請者は、マンションの管理組合の管理者等となります。
なお、申請にあたり集会(総会)の決議を得ている必要があります。

認定基準

管理計画の認定基準は、次の17 項目です。

認定基準
管理組合の運営

1管理者等が定められていること。

2監事が選任されていること。

3集会が年1回以上開催されていること。

管理規約

4管理規約が作成されていること。

5マンションの適切な管理のため、管理規約において災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の管理等について定められていること。

6マンションの管理状況に係る情報取得の円滑化のため、管理規約において、管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付(又は電磁的方法による提供)について定められていること。

管理組合の経理

7管理費、修繕積立金等について明確に区分して経理が行われていること。

8修繕積立金会計から他の会計への充当がされていないこと。

9直前の事業年度の終了の日時点における修繕積立金の3か月以上の滞納額が全体の1割以内であること。

長期修繕計画の作成、
見直し等

10長期修繕計画が「長期修繕計画標準様式」に準拠し作成され、長期修繕計画の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金額について集会にて決議されていること。

11長期修繕計画の作成又は見直しが7年以内に行われていること。

12長期修繕計画の実効性を確保するため、計画期間が30 年以上で、かつ、残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれるように設定されていること。

13長期修繕計画において将来の一時的な修繕積立金の徴収を予定していないこと。

14長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額でないこと。

15長期修繕計画の計画期間の最終年度において、借入金の残高のない長期修繕計画となっていること。

その他

16管理組合がマンションの区分所有者等への平常時における連絡に加え、災害等の緊急時に迅速な対応を行うため、組合員名簿、居住者名簿を備えているとともに、1年に1回以上は内容の確認を行っていること。

17都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。

なお、17については、国立市マンション管理適正化指針では、国の基準以外の独自基準を設けていないことから、1から16までの16項目の基準に適合する場合は、17の基準に適合することになります。

手続きの流れ

新規認定手続きの流れ

 

管理計画の新規の認定申請は、公益財団法人マンション管理センターが運営する管理計画認定手続支援サービスを利用し、国立市へ申請する前に管理計画が国の定める認定基準を満たしているかを確認してください。 (管理計画認定手続支援サービスの利用料等の支払いが必要です。詳細については公益財団法人マンション管理センターのホームページ等でご確認ください。)


マンション管理センターから、事前確認適合証が発行されたら、当該支援サービスにて国立市へ申請してください。

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認定の有効期間

認定の有効期間は、認定の日から5年間です。有効期間の満了日に更新申請を行わない場合は、認定は失効します。なお、国立市から有効期間満了に関する通知は行いませんので、ご注意ください。

申請手数料

マンション管理センターの支援サービスによるインターネット上の電子システムで、国立市へ管理計画の認定を申請された後に、国立市から納付書をお送りいたしますので、手数料を納付してください。 (納付されたことを確認した後に 、申請書の審査を開始します。)

申請手数料
  基本手数料 加算手数料
手数料 3,500円 1,600円

(注)加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額です。

更新認定申請について

更新認定の申請については、新規認定申請と同様の内容です。
更新認定申請は、認定期間満了日の前日から起算して1か月前から可能です。
なお、更新を行わなかった場合は、効力を失い、認定が取り消されますので、ご注意ください。

変更認定申請について

認定を受けた管理計画を変更しようとするときは、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。なお、変更認定申請を行う場合は、事前に国立市へ相談してください。
軽微な変更
(1)長期修繕計画の変更のうち、次の変更に該当するもの
〇修繕の内容又は実施時期の変更で計画期間又は修繕資金計画を変更しないもの
〇修繕資金計画の変更で、修繕の実施に支障を及ぼすおそれがないもの
(2)複数の管理者等を置く管理組合であって、その一部の変更
複数回の変更で認定当初の管理者が全員管理者から外れる場合は、その時点で変更手続きが必要となります。
(3)監事の変更
(4)管理規約の変更で、監事の職務及び規約に掲げる次の事項に該当しない変更
〇マンションの管理のために必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができるとされた部分への立入に関する事項
〇マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保管に関する事項管に関する事項
〇マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項

変更認定手続きの流れ

変更の申請は、国立市との事前相談後に変更認定申請書の正本及び副本それぞれに変更に係る添付書類を添付し、 国立市へ持参又は郵送してください。 (変更の申請はマンション管理センターが運営する支援サービスでのオンライン申請はできません。)

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変更認定申請手数料

国立市へ管理計画の変更を申請された後に、国立市から納付書をお送りいたしますので、手数料を納付してください。(納付されたことを確認した後に、申請書の審査を開始します。)
なお、変更内容が複数ある場合には、各項目にかかる手数料を合算した金額が手数料の合計額となります。

変更申請手数料
変更項目 基本手数料 加算手数料
「管理組合の運営」の基準に係る事項の変更 4,200円 なし
「管理規約」の基準に係る事項の変更 3,500円 なし
「管理組合の経理」の基準に係る事項の変更 4,000円 なし
「組合員名簿もしくは居住者名簿」の基準に係る事項の変更 2,600円 なし
「長期修繕計画の作成又は見直し」の基準に係る事項の変更 8,400円 4,600円
「その他」の基準に係る事項の変更 1,900円 なし

(注)加算手数料とは、長期修繕計画が1つ増えるたびに手数料に加算される金額です。

申請窓口(送付先)

国立市 都市整備部 都市計画課 都市計画係( 庁舎3階 、 50 番 窓口)
郵便番号186-8501  国立市富士見台2丁目47番地の1
電話:042-576-2111 内線361
e-mail:sec_toshikei@city.kunitachi.lg.jp

なお、新規認定及び更新申請は、公益財団法人マンション管理センターが運営する「管理計画認定手続支援サービス」によりオンライン申請してください。
また、窓口にいらっしゃる際には、事前に連絡等をくださいますよう、よろしくお願いいたします。

関連情報

・国立市マンション管理適正化推進計画

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の改正により、マンション管理の適正化の推進を目的として、地方公共団体がマンション管理適正化推進計画を作成できることとなり、当該計画を策定し、令和 5 年 4月に「国立市マンション管理適正化推進計画」を施行しました。

・国のマンション管理適正化指針

(三に「マンション管理適正化指針」に関する事項が記載)

・国立市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則

・事務処理要領(国立市)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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