狭あい道路拡幅整備制度のよくある質問
助成対象の狭あい道路とは
幅員4メートル未満の国立市道のうち、建築基準法第42条第2項の規定により指定されたものです。
助成制度について
狭あい道路にかかわる後退用地を市へ寄附又は無償貸与するために、必要な測量費や工事費を助成するものです。
ただし、国立市まちづくり条例第2条第1項第4号に規定する事業者は適用されません。
助成金の額について
寄附に必要な測量や登記等にかかる費用および、後退用地に存する建築物等にかかる移転工事等費用のうち、それぞれ50万円を上限に実支出額を助成します。
舗装工事について
寄附または無償貸与の後、舗装工事等の整備は市で行います。ただし、建て売り宅地は除きます。
必要書類について
申請様式のほかに、印鑑登録証明書や登記簿謄本の写し、見積書等の添付が必要となります。詳しくは「狭あい道路拡幅整備助成制度の提出書類」をご確認ください。
現在の敷地は畑と更地で建築工事の予定はないが助成対象か
後退用地の寄附をいただければ、測量費の助成対象となる場合があります。
建築工事を近日中に行うため、すぐに測量や移転工事費用の助成決定ができないか
事前協議が成立し、申請者の助成申請書の申請をもって助成対象となります。
なお、助成決定は助成金交付決定通知書によります。
国立市道か調べたい
国立市役所道路交通課管理係へお問い合わせください。また以下のページからも確認できます。
建築基準法上の道路の取り扱いを調べたい
東京都多摩建築指導事務所へお問い合わせください。
建築基準法第42条第2項道路の後退線が知りたい
東京都多摩建築指導事務所へお問い合わせください。
寄附又は無償貸与の協議は義務か
協議は任意です。
義務となる場合は、助成制度により測量または建築物等の移転をする場合です。
無償貸与による後退用地の固定資産税等について
無償貸与により整備された後退用地は、土地所有者の申告手続きにより、固定資産税および都市計画税を非課税にすることができます。
なお、寄附により整備された後退用地は、申告の必要はありません。
敷地と道路とで高低差があるが、市は後退用地以外を整地するか
後退用地以外の敷地は対象となりません。既存の道路の高さまでの敷地整地は、申請者側が行ってください。
樹木の移設をするが助成対象か
後退用地にかかる部分は助成の対象となります。
墓地を改葬するが助成対象か
後退用地にかかる部分は助成の対象となります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(51番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:384、372)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日