土地区画整理事業とは

更新日:2023年06月30日

土地区画整理事業とは

 土地区画整理法に基づき、都市計画区域内の一定の区域内で、道路や公園などの公共施設を整備、改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業です。
 土地区画整理事業は、市街地整備の代表的な手法として広く活用されています。

土地区画整理事業のしくみ

 道路や公園などの公共施設や事業資金を生み出すために、土地所有者等からその所有地の状況に応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、公共施設用地や保留地に充てます。
 宅地は、公共施設にあわせて再配置(換地)され、土地所有者等においては、事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなりますが、道路や公園などの公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られることになります。

(イラスト)土地区画整理事業のしくみ

減歩

 土地区画整理事業に必要な土地は、区域内の土地所有者等からそれぞれの宅地の利用状況などにより、公平に出し合う仕組みになっていますが、この宅地の面積が事業により減少することを減歩といいます。
 減歩には、道路や公共用地捻出のために土地を生みだすものを公共減歩といい、事業費の一部を捻出するために土地を生みだすものを保留地減歩といいます。

換地

 道路、公園などの公共施設を整備するとともに、それぞれの宅地の状況を考慮しながら、最も利用しやすいように宅地を再配置します。この従前の宅地に対して新たに再配置された宅地を換地といいます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 南部地域まちづくり課 計画整備係



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