建設業法第20条の2第2項に基づく通知

更新日:2025年11月21日

建設業法第20条の2第2項に基づく通知について

建設業法の改正に伴い、工事の受注者は、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼす国土交通省令で定める事象があると認められる場合には、請負契約を締結するまでに、発注者に対して、当該情報がある旨を通知することが義務付けられました(建設業法第20条の2第2項)。

 

国土交通省令で定める事象

・主要な資機材の供給の不足もしくは遅延又は資機材の価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第1号)

・特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰(建設業法施行規則第13条の14第2項第2号)
 

上記事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでの間に、「建設業法第20条の2第2項に基づく通知書」を発注者にご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

行政管理部 総務課 契約係



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