国立市工事請負契約における現場代理人の常駐及び兼任に関する取扱基準の一部改正について
国立市工事請負契約における現場代理人の常駐及び兼任に関する取扱基準の一部改正について
国立市では、工事請負契約において受注者の代理として、工事現場の運営、取り締まりを行う現場代理人は、工事現場に常駐することと契約約款に規定しています。
現場代理人の常駐義務の例外として、「国立市工事請負契約における現場代理人の常駐及び兼任に関する取扱基準」(以下「取扱基準」という。)を定めており、取扱基準に規定する要件を満たす場合は、現場代理人が他の工事を兼任することを認めています。
建設業を取り巻く環境においては、技術者不足が懸念されていることから、技術者の効率的活用及び中小企業の受注機会の拡大を図り、中長期的に公共工事の担い手が育成・確保され、将来にわたる公共工事の品質を確保するため、別紙のとおり取扱基準の一部を改正することとしましたので、お知らせします。
- 施行日:令和5年8月1日 (注)施行日以降に締結する工事請負契約について適用します。
- 改正基準:別紙「国立市工事請負契約における現場代理人の常駐及び兼任に関する取扱基準」のとおり
- 改正内容:現場代理人を兼任できる要件の1つである兼任する工事の当初契約金額の合計が3,500万円未満であることを、それぞれ4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満であることに変更します。
国立市工事請負契約における現場代理人の常駐及び兼任に関する取扱基準の一部改正について (PDFファイル: 68.9KB)
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更新日:2023年07月12日