国立市契約における暴力団等排除措置要綱の制定について
国立市契約における暴力団等排除措置要綱の制定について
「国立市暴力団排除条例」が平成26年4月1日より施行されたことに伴い、国立市が締結する売買、賃借、請負その他の契約から暴力団等の介入を排除するため、「国立市契約における暴力団等排除措置要綱」を制定し、同日から施行しました。
要綱の主な内容について
- 市は、暴力団等と関係のある事業者とは契約を締結しません。
- 国立市に競争入札参加資格者である個人又は法人の役員若しくは使用人が要綱別表の措置要件に該当する場合は最低でも2年間は市の契約から排除する措置を行い、一般競争入札、指名競争入札から排除します。また、競争入札参加有資格者であるか否かを問わず、要綱別表に該当すると認められるときは、下請負事業者等となることができず、随意契約を締結することもできません。
- 市と契約している事業者が要綱別表に該当するときは、その契約を解除します。
- 市の契約相手及び下請負事業者等が暴力団等から不当介入を受けたときは、市に報告するとともに警察へ届け出なければなりません。
- 市が入札参加除外措置を行ったときは、当該事業者の名称等を公表します。
国立市契約における暴力団等排除措置要綱(PDF) (PDFファイル: 22.3KB)
国立市契約における暴力団等排除措置要綱に関する特約条項について
平成26年4月1日以降に締結する契約について、契約約款に暴力団等排除に関する特約を添付します。
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 総務課 契約係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(34番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:253、254、255)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日